育休中に妊娠したらどうなる?手当を満額受給する手続きと職場報告
結論から言えば、第2子の産前休業(出産予定日の6週間前)が始まった時点で、第1子に対する育児休業は法律上、自動的に終了する。これは「同一の労働者が重複して休業を取得することはできない」という原則に基づいているからだ。
現場の手続きを担当するハローワーク(公共職業安定所)の窓口でも、第2子の産前休業開始日をもって第1子分の育児休業給付金の支給が終了する旨が案内される。ただし、ここで焦る必要はない。第1子の給付金ストップと同時に、健康保険組合から「出産手当金」の受給権利が発生するため、適切な手続きを行えば収入が断絶することはないのだ。