日本警察の拳銃一覧と発砲基準|サクラやニューナンブの実態を徹底解明
拳銃の引き金を引く行為は、法治国家において国家権力が個人に行使し得る最強の物理力の一つです。そのため、拳銃の使用は警察官職務執行法(職権法)第7条および国家公安委員会規則「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」によって厳密に定められています。
職権法第7条において、相手に危害を与える射撃が認められている要件は極めて限定的です。
- 正当防衛・緊急避難:警察官自身や第三者の生命・身体に対し、目前に切迫した重大な危害が存在する場合。
- 重大凶悪犯罪の抑止・逮捕:死刑、無期、もしくは長期3年以上の懲役・禁錮に当たる凶悪犯罪の現行犯人が抵抗・逃走し、他に制圧する手段がない場合。
現場での発砲プロセスは段階的に定義されています。刃物等を持った暴漢に対峙した場合、まず「銃口を向け、口頭で警告する(撃つぞ、刃物を捨てろ)」ことから始まり、従わない場合は安全な方向(地面や上空)への「威嚇射撃」を行います。それでもなお危害を加えようと突進してきた場合に限り、初めて足などの急所を外した部位への「実射(危害射撃)」が許可されます。
ただし、突発的に刃物を振り下ろされるなど一刻の猶予もない状況では、事前警告を省略して直ちに危害射撃を行うことも法律上認められています。実射後の現場検証では、その発砲が「社会通念上、真にやむを得ない限度内であったか」が検察や公安委員会によって厳しく審査されます。