ネットを騒がす殺害予告ランキングの真相|問われる罪状と逮捕の全貌に関する専門家の意見を丁寧に解説いたします。
ネット上に「殺す」「爆破する」といった文言を書き込んだ場合、法的にどのような罪に問われるのでしょうか。適用される代表的な罪名には脅迫罪(刑法222条)と威力業務妨害罪(刑法234条)があり、その性質と保護法益には明確な違いが存在します。
脅迫罪は、特定の個人またはその親族の「生命、身体、自由、名誉または財産」に対して害悪を告知した場合に成立します。一方、企業、学校、イベント会場、公的機関などを名指しして業務を混乱させた場合は、個人への告知にとどまらず組織の正常な活動を妨害したとみなされ、威力業務妨害罪(または偽計業務妨害罪)が適用されます。さらに、具体的かつ現実的な殺害計画を伴う書き込みや準備行為が認められた場合、殺人予備罪(刑法201条:2年以下の懲役)という重罪に問われる可能性すらあります。
適用罪名法定刑・成立要件量刑の傾向・判例実態編集部の法的見解脅迫罪
(刑法222条)2年以下の懲役または30万円以下の罰金。
個人への害悪告知で成立。初犯・示談成立なら略式起訴(罰金10万〜30万円)が多いが、悪質な場合は実刑判決も存在。相手が恐怖を感じるに足りる文言であれば、実行する意思がなくても即座に成立する。威力業務妨害罪
(刑法234条)3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
警察や施設の業務を妨害した場合。警備出動や施設閉鎖が生じた場合、懲役1年〜2年(執行猶予付き)または実刑の判決例多数。警察の警戒出動や交通規制を余儀なくさせるため、脅迫罪より重い刑事責任が追及される。偽計業務妨害罪
(刑法233条)3年以下の懲役または50万円以下の罰金。
虚偽の通報や騙し討ちによる妨害。ネット上のなりすまし投稿や嘘の爆破予告に対し、厳格な刑事処分が下される。「他人のアカウントを使って書き込む」などの隠蔽工作を行っても、手口の悪質性から重罰化する。殺人予備罪
(刑法201条)2年以下の懲役。
殺害の目的で凶器の準備等を伴う場合。凶器の購入履歴や現場下見が確認された場合、執行猶予なしの実刑判決となるケースが顕著。書き込みだけでなく具体的行動が伴う場合、単なるネット犯罪ではなく重大凶悪事件として処理される。
ネット書き込みの逮捕事例における判例を分析すると、初犯であっても被害者感情が峻烈であったり、公共交通機関や大規模イベントに損害を与えたりした場合は、正式裁判による有罪判決(懲役刑)が下される傾向が強まっています。
中島 亮太
写真家・フォトエディター
シンプルで洗練された住まいづくりとインテリアコーディネートのアイデアを提案しています。