自動車専用道路の標識を徹底解説!青い車の意味や原付進入の罰則とは
Q1:125ccの原付二種バイクは、自動車専用道路と高速道路のどちらも走れませんか?
A1:どちらも通行できません。法律上、自動車専用道路および高速自動車国道を通行できる二輪車は「排気量125ccを超えるもの(軽二輪・小型二輪)」と定められています。125cc以下のバイクは進入禁止です。
Q2:青い車マークの標識に「ここから」と書いていない場合、どこからが自動車専用区間ですか?
A2:補助標識がない場合でも、その標識が設置されている地点の直後から自動車専用道路の規制が開始されます。一般道から分岐・合流するスロープの入口に設置されていることが多いため、標識を通過した時点で規制区間内に入ったと判断されます。
Q3:自動車専用道路の制限速度は一律で決まっていますか?
A3:一律ではありません。基本の法定最高速度は一般道と同じ時速60kmですが、道路構造や安全基準に応じて、標識により時速70km〜80kmなどに指定されている路線が多数存在します。現地の最高速度標識に従って走行してください。