中型免許でバスは運転可能?8T限定の落とし穴と知るべき運転条件
「免許証に『中型』の文字があるのに、なぜマイクロバスに乗れないのか」という疑問は、免許制度の変遷を知らないドライバーが最も陥りやすい罠です。中型免許でマイクロバスの運転が可能かどうかは、保有している免許が「限定なしの中型免許」か「8t限定中型免許」かによって完全に分かれます。
2007年(平成19年)6月1日以前に旧・普通免許を取得したドライバーは、法改正に伴い自動的に「8t限定中型免許」へと移行しました。この区分で運転が認められているのは、あくまで「車両総重量8t未満・最大積載量5t未満・乗車定員10人以下」の車両です。一方で、一般的なマイクロバス(トヨタ・コースターや日野・リエッセなど)の乗車定員は11人〜29人です。車両重量が8トン未満であっても、定員が11人を超えた時点で8t限定免許の法定枠から完全に外れます。
警察庁交通局の指導指針や教習現場の教官への取材取材によると、8t限定でマイクロバスを運転できない理由を理解しないままレンタカー店で借りようとし、店頭で貸出を拒否されるトラブルが今なお多発しています。万が一そのまま公道を走行した場合、道路交通法第91条違反(免許条件違反:違反点数2点・反則金7,000円)が科されるだけでなく、万が一の人身事故時に任意保険の補償が制限される恐れがあります。