飲酒運転で任意保険は下りる?被害者賠償と自己破産リスクの真実
飲酒運転で任意保険は下りる?被害者賠償と自己破産リスクの真実について専門的な視点から解説いたします。最新の情報をチェックしてください。
飲酒運転の車に同乗していた人物の法的地位と補償の行方も極めて深刻です。同乗者自身が怪我を負った場合、基本的には加害者側の自賠責保険や対人賠償保険の請求権を有します。しかし、裁判実務および保険実務における飲酒運転 同乗者 保険 適用基準では、「過失相殺(好意同乗減額)」という重いペナルティが課されます。
運転者が酒気を帯びていることを認識しながら同乗を依頼・容認した場合、同乗者にも「自らの危険を承知で危険行動に加担した」という過失が認められます。過去の判決例では、損害額から30%〜50%が容赦なく過失相殺され、受け取れるはずの損害賠償や後遺障害給付が半分以下に削られる事態が定着しています。さらに、同乗者が酒類を提供したり運転を唆したりした場合は、危険運転致死傷罪や道交法の共犯(同乗罪)として逮捕・起訴され、損害賠償を共同で連帯負担する立場に転落します。
また、事故後に待ち受ける飲酒運転 任意保険 打ち切り 契約解除の制裁も見逃せません。損害保険各社の約款には「重大事由による解除」条項が盛り込まれており、飲酒運転による事故を起こした契約者は、保険期間の途中であっても即時強制解約の対象となります。さらに事故歴や重大違反情報は損害保険各社間で共有されるため、事故後に他社で任意保険に新規加入しようとしても引受拒否(ブラックリスト状態)となり、二度と車を所有・運転できない状態に追い込まれます。