休業損害証明書の書き方と記入例|会社拒否・有給の注意点を徹底解説
Q1:転職したばかりで前年度の源泉徴収票がない場合はどうすればいいですか?
A1:転職直後で前年の源泉徴収票が存在しない場合は、採用時の労働条件通知書(雇用契約書)の写しや、転職後に入金されたすべての給与明細書を添付して立証します。また、前職の源泉徴収票を参考資料として提出することで、前職と同等以上の給与水準が維持されていることの補強証拠とすることができます。
Q2:休業損害の請求手順はどのようになりますか?
A2:大まかな請求手順は次の通りです。①保険会社から休業損害証明書の用紙を受け取る(またはダウンロード)→②勤務先の総務・労務担当者へ記入を依頼し、前年度の源泉徴収票を添付してもらう→③主婦や個人事業主など該当に応じた立証書類を用意する→④保険会社の担当窓口へ郵送提出する→⑤保険会社による社内審査を経て、指定口座へ休業損害(または内払い金)が振り込まれます。
Q3:休業中に副業で少しだけ収入を得てしまった場合、休業損害は全額不支給になりますか?
A3:全額不支給にはなりません。休職期間中に在宅ワーク等で得た一部収入がある場合は、その稼得額を休業前の基礎収入から差し引いた「差額分」が損害として認定されます。収入の事実を隠して満額請求を行うと不正請求(詐欺)とみなされるリスクがあるため、正直に申告した上で正当な差額を請求することが肝要です。