「無料回収」チラシの罠!高額請求と違法業者の実態を徹底追跡
一般家庭から出る不要品を回収するには、自治体からの「一般廃棄物処理業の許可」が不可欠だ。しかし、ポスト投函チラシを配布する業者の多くは、「古物商許可」や「産業廃棄物処理業の許可」しか保持していない。これらは法的に家庭ごみの回収を許可された資格ではなく、廃棄物処理・リサイクル業界の健全なルールを脱法する口実に使われているのが実態だ。
さらに、こうした業者の無店舗営業や電話番号のみの記載といった形態は、特定商取引法の観点からも極めてグレーな領域に位置する。契約の訪問販売ルールやクーリング・オフ制度の適用を回避するため、あえて店舗を持たず、連絡先を携帯電話番号のみに限定しているケースが多い。