スイス安楽死を選ぶ日本人の真相|受け入れ条件・費用と2026年の現実
終末期医療にまつわる用語は混同されがちですが、法制度と医療行為の観点から厳密に区別する必要があります。スイスの制度を理解する上で、この概念の違いを把握することは欠かせません。
- 積極的安楽死:医師が患者に致死薬を直接注射・投与するなどして死に至らしめる行為。オランダ、ベルギー、カナダなどで法制化されていますが、スイス国内では違法とされています。
- 医師による自死幇助(自殺幇助):医師が処方した致死薬(主にペントバルビタールナトリウム)を、患者本人が自らの手で経口摂取または点滴のストッパーを開けて投与する行為。スイスで合法的に行われているのはこの形式です。
- 尊厳死(消極的安楽死):回復の見込みがない終末期において、過度な延命治療(人工呼吸器の装着や心肺蘇生など)を開始しない、あるいは中止し、自然な死を迎えること。日本国内の医療現場でもガイドラインに基づき行われています。
スイス刑法第115条は「利己的な動機がない限り、自殺を幇助した者を処罰しない」と規定しています。この条文を根拠に、非営利団体が医療機関と連携しながら、法的な枠組みの中で自死幇助プログラムを運用しています。