書類送検と逮捕の違いとは?前科がつく確率やその後の流れを完全解説

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書類送検された当事者が最も恐れるのが、会社や仕事への影響と解雇リスクです。在宅捜査であるため仕事を休む必要がなく、出頭日を有給休暇などで調整すれば、手続き自体から会社に発覚する可能性は低く抑えられます。

しかし、勤務先に知られた場合、即座に解雇されるのでしょうか。労働法および過去の判例実務(日本鋼管事件など)では、「私生活上の非行」を理由とする懲戒解雇は、企業の社会的評価を著しく失墜させた場合や、業務に直接の支障を生じさせた場合に限定して有効と認められます。したがって、単に書類送検されたという事実のみで懲戒解雇を行うことは、解雇権の濫用として無効とされるケースが一般的です。

ただし、リスクが跳ね上がる要因が実名報道の基準とネット特定です。マスコミ各社が実名報道に踏み切る基準は、事件の社会的重大性、被害の大きさ、容疑者の社会的立場(公務員、上場企業役員、著名人など)によって総合的に判断されます。一般的な会社員の軽微な事案であれば実名報道される確率は極めて低いものの、重大な交通事故や社会的反響の大きいネット犯罪では、書類送検の段階で実名が報じられるケースが存在します。

ひとたび実名報道されると、ネット掲示板やSNS上でデジタルタトゥーとして情報が拡散し、勤務先への抗議電話やネット特定に発展するリスクが生じます。また、起訴されて略式起訴と罰金刑の相場(軽微な暴行・過失致傷で10万〜30万円、侮辱罪や名誉毀損で10万〜50万円程度)が科された場合、就業規則に「有罪判決を受けた場合は懲戒対象とする」と明記されている企業では、減給や停職、諭旨解雇などの人事処分が現実味を帯びてきます。

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