失業保険受給中のバイトはバレる?減額を防ぐ労働時間と申告ルールを徹底解説

失業保険受給中のバイトはバレる?減額を防ぐ労働時間と申告ルールを徹底解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

離職票を提出して受給手続きを開始してから手当が実際に振り込まれるまでには複数のフェーズがあり、時期ごとに許容される行動が全く異なります。

受給資格決定日から数えて最初の7日間である「待期期間」は、完全に無職・無収入の失業状態であることを確認するための期間です。これが待期期間中のアルバイト禁止理由であり、この7日間に1時間でもアルバイトや手伝いを行うと、待期期間のカウントがストップし、その分だけ手当の支給開始が後ろ倒しになります。

一方で、自己都合退職者などに課される給付制限期間中の就労ルールは比較的柔軟です。制限期間中は手当が支給されていないため、週20時間未満かつ一時的な雇用契約であれば、アルバイトをして生活費を稼ぐことが認められています。ただし、この期間に行った就労であっても、後日の認定日にすべて正確に申告しなければなりません。

関連記事