日本最南端の沖ノ鳥島はなぜ東京都?住所やEezの重要性を徹底解明
沖ノ鳥島を巡っては、国際法上の解釈に関する外交的対立が続いています。特に中国や韓国は、沖ノ鳥島は「島」ではなく国連海洋法条約(UNCLOS)第121条3項に規定される「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩」に過ぎないと主張し、領海(12海里)は認めるものの、200海里のEEZや大陸棚の設定は無効であるとの立場をとっています。
中国側の主張の背景には、海洋進出戦略(第1列島線・第2列島線の展開)において、沖ノ鳥島周辺海域で自国の海洋調査船や潜水艦が自由に活動できる公海にしておきたいという軍事・地政学的思惑が存在します。
これに対し日本政府は以下の論拠をもって正当性を主張しています:
- 自然に形成された陸地であり、満潮時においても水面上に露出している(UNCLOS第121条1項の要件を完全に充足)。
- 歴史的に日本が有効に支配・管理しており、気象観測や水産資源管理などの経済的活動の基盤として活用している。
- 人工的な護岸補強は、天然の島を波浪侵食から保全するための正当な維持管理行為である。
2012年には国連大陸棚限界委員会(CLCS)が沖ノ鳥島北方の四国海盆海域における日本の大陸棚延長を認める勧告を採択するなど、日本の法的主張は国際社会においても着実な実績を積み重ねています。