駆け落ちとは?語源から現代のリアルな結末・法的リスクまで徹底解剖
駆け落ち自体は、成人同士が自由意志で行う限り、日本の刑法において直接の罪に問われることはありません。ただし、未成年者を連れ去った場合は未成年者略取・誘拐罪(刑法224条)に抵触する恐れがあり、合意があったとしても保護者の監督権を侵害したとみなされれば刑事事件に発展します。
特に法的な紛争へ直結するのが、既婚者が関与する駆け落ちです。配偶者という立場を放棄して第三者と失踪した場合、民法上の不法行為(不貞行為および同居義務違反)が成立します。残された配偶者からは、100万円から300万円程度、事態の悪質さによってはそれ以上の慰謝料を請求されるのが通例です。
また、突然の失踪に対して残された家族が警察へ「行方不明者届(旧・捜索願)」を提出するケースも少なくありません。成人本人の意思による失踪は「一般家出人」として扱われ、警察が強制的に連れ戻すことはできません。しかし、置き手紙がなく事件や自殺が疑われた場合は「特異行方不明者」に指定され、全国的な照会や捜査の対象となり、平穏な潜伏生活は一瞬で崩れ去ります。