強盗と窃盗の決定的な違いとは?刑罰の重さや法律の境界線を徹底解説

強盗と窃盗の決定的な違いとは?刑罰の重さや法律の境界線を徹底解説の疑問点について、専門知識を基に徹底解説します。

Q1:盗みに入って家人に見つかり、突き飛ばして逃げたらどうなりますか?
A1:刑法第238条の「事後強盗罪」が成立します。窃盗犯が逮捕を免れる目的で暴行を加えた場合、法律上は最初から武器を持って押し入った強盗と全く同じ扱いになり、5年以上の有期懲役が科されます。相手が怪我をした場合は「強盗致傷罪」となり、さらに罪が重くなります。

Q2:強盗罪で初犯の場合、執行猶予がつく可能性はありますか?
A2:原則として非常に低いです。強盗罪の法定刑は最低でも懲役5年であり、執行猶予がつけられる上限(懲役3年以下)を超えています。裁判官が酌量減軽を行って刑期を減らした上で、被害額が極めて軽微、被害弁償と示談が完全に成立している、犯行態様が悪質でないといった特別な有利事情が揃わない限り、初犯でも実刑判決が下されます。

Q3:ひったくりで相手が転倒して怪我をした場合、何の罪になりますか?
A3:強引に引っ張るなどの暴行によって相手を転倒させ怪我を負わせた場合、「強盗致傷罪」として立件される可能性が極めて高くなります。強盗致傷罪の法定刑は「無期または6年以上の懲役」であり、初犯であっても原則として裁判員裁判で審理され、長期間の服役が科されることになります。

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