契約書の収入印紙、割印は甲乙どっち?片方だけでも有効な理由を徹底解説

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契約書の収入印紙に対する消印(割印)は、法律上は甲乙どちらか片方の押印だけでも成立しますが、実務現場では相手方への敬意と相互確認を込めて「甲乙双方が押印する」運用が最もトラブルのない標準手順です。

消印の目的はあくまで印紙の再利用防止であり、台紙との境界線に判別可能な印影・署名を残すことが必須条件となります。過怠税のリスクを回避しつつ、業務効率化を目指す企業においては、紙の厳格な押印管理を徹底すると同時に、印紙税が不要となる電子契約の積極的な導入を進めることが、これからのスマートな企業防衛といえます。 (出典: 契約 書 収入 印紙 割印 甲乙(Yahoo!ニュース))

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