パスポートの戸籍謄本はコンビニ即日可能?本籍地違う罠と手順解説
「コンビニに行けば、いつでも誰でも戸籍謄本を即日発行できる」という認識は、半分正しく、半分は危険な誤解を孕んでいます。結論から言えば、マイナンバーカードを所持しており、かつ「現在住んでいる市区町村」と「本籍地のある市区町村」が同一である場合に限り、マルチコピー機を使ってその場で即日印刷が完了します。 一方で、進学や就職、婚姻、転居などを機に引っ越しを行い、本籍地と現住所が違う場合は状況が一変します。このケースに該当する利用者は、マルチコピー機を操作していきなり証明書を発行することはできません。あらかじめ本籍地の自治体に対して利用登録を申請し、自治体側で承認処理が行われるのを待つ必要があります。 報道各社の行政DX取材や自治体窓口の担当者が証言するように、「出発直前の週末にコンビニ端末の前で画面が先に進まず、パニックになって週明けの窓口へ駆け込む」というケースは後を絶ちません。自身の本籍地がどこに置かれているのか、そしてその自治体がどのような交付条件を設定しているかを把握していないと、即日発行という前提そのものが崩壊します。