ノンアルビールで酒気帯び?検問で反応する真相と0.00%の落とし穴
道路交通法において、酒気帯び運転が成立するかどうかのボーダーラインは極めて厳格に定められています。
警察が呼気検査で取り締まる際の明確な基準値は呼気1リットル中のアルコール濃度0.15mgです。この数値をわずかでも超えると、道路交通法第65条違反(酒気帯び運転)として刑事罰および行政処分の対象となります。
酒気帯び運転に対する処分内容は以下の通りです。
- 呼気中アルコール濃度0.15mg以上 0.25mg未満:
違反点数13点(前歴がなくても90日間の免許停止処分)。 - 呼気中アルコール濃度0.25mg以上:
違反点数25点(前歴なしでも一発で免許取消、欠格期間2年)。 - 刑事罰(共通):
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
さらに、アルコールの影響で正常な運転ができない状態と判断されれば、数値に関係なく「酒酔い運転」が適用され、違反点数35点(免許取消・欠格期間3年)、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金という極めて重い刑罰が科されます。
「清涼飲料水だから大丈夫だろう」と微アルコール飲料を安易に摂取し、この0.15mgの基準を超えてしまえば、言い訳は通用しません。