年金請求書の書き方完全ガイド!失敗しない記入例と添付書類総まとめ
年金請求書において、知らずに記入を飛ばすと将来受け取れるはずの数十万円単位の手当を失ったり、想定外の受給開始になってしまう「2大落とし穴」が存在します。それが加給年金の手続きと繰下げ請求の選択です。
1つ目の落とし穴は「加給年金(厚生年金の家族手当)」です。厚生年金の被保険者期間が20年以上(または中高齢の特例を満たす期間)ある方が65歳になった時点で、65歳未満の生計を一にする配偶者(または18歳到達年度末までの子ども)がいる場合、年金に上乗せ給付が行われます。
加給年金の受給権利があるにもかかわらず、請求書の「配偶者やお子様の情報」欄(B面)を空欄で提出してしまうと、自動的には加給年金が計算されません。配偶者の氏名、生年月日、基礎年金番号、生計維持関係の有無を明確に記入し、要件を満たしていることを明記する必要があります。
2つ目の落とし穴が「年金繰下げ請求の選択ミス」です。65歳で受け取らず、66歳以降75歳までの間に受給を遅らせて受給額を増額(1か月あたり0.7%増)させたいと考えている場合、65歳の誕生日に届いたターンアラウンド請求書は原則として提出しません。
「とりあえず届いたから」と65歳用の請求書を提出してしまうと、その時点で「65歳からの通常受給」を選択したとみなされ、繰下げ待機が終了してしまいます。老齢基礎年金だけを繰り下げて老齢厚生年金だけを65歳から受け取る「一部繰下げ」を希望する場合は、請求書の受給選択欄に特定のチェックを入れる必要があるため、案内の注記を慎重に読み込む必要があります。