名誉教授は給料ゼロって本当?知られざる特権と教授との違い・剥奪の真相

名誉教授は給料ゼロって本当?知られざる特権と教授との違い・剥奪の真相とは一体何なのか? 詳しい意味を簡潔に解説します。

世間が最も抱きやすい疑問が「名誉教授には毎月どれほどの給与が支払われているのか」という点です。結論から言うと、名誉教授に対する給与は基本的に0円(無給)です。名誉教授になったからといって、大学から定期的な役職手当や年金のような報酬が振り込まれることはありません。

これは、学校教育法第106条に定められている通り、名誉教授が「職位(仕事のポスト)」ではなく「称号(表彰・名誉)」であることに起因します。専任教授が定年や円満退職を迎えた段階で大学との雇用契約(労働契約)は終了しており、名誉教授の授与によって新たな雇用関係が結ばれるわけではないためです。

退職金についても同様の誤解が見受けられます。名誉教授の称号を得たからといって、退職金が特別に加算される制度は国立・公立・私立を問わず一般的な規程には存在しません。支払われるのは、あくまで現役の大学教授として長年勤め上げたことに対する所定の退職手当のみです。

現役教授との決定的な違いを整理すると、以下の3点に集約されます。

第一に「講義や大学運営の義務」がありません。現役教授には学生への講義やゼミの指導、各種委員会業務、そして最高意思決定機関の一つである教授会への出席と議決権が課されますが、名誉教授にはこれらすべての法的義務が免除されます。

第二に「研究費の配分」です。現役教員には大学から個人研究費(校費)が毎年数十万〜数百万円単位で配分されますが、名誉教授には原則として定期配分がなくなります。

第三に「法的身分」です。名誉教授は労働基準法上の労働者ではないため、労働基準法の保護対象からは外れます。なお、名誉教授の英語表記は一般的に「Professor Emeritus」(ラテン語由来で功労ある退職教授を指す)が使われ、女性の場合には「Professor Emerita」、複数形では「Professors Emeriti」と表記するのが正式な慣例です。

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