路側帯とは?車道外側線との決定的な違いと違反になる3つの白線ルール

路側帯とは?車道外側線との決定的な違いと違反になる3つの白線ルールについて押さえておきたい 事実を厳選して解説いたします。

自動車を道路端に駐停車する際、路側帯の有無と種類によって停め方が法的に細かく指定されています。ここを誤解すると、駐停車違反として反則金や放置違反金が科されることになります。

一般の路側帯(白の実線1本)のある道路に車を停める場合、原則として路側帯の中に車を入れ、左側に0.75メートル以上の余地を空けなければなりません。これは歩行者が安全に通り抜けられる幅を確保するための措置です。ただし、路側帯の幅自体が0.75メートル以下の狭いケースでは、路側帯の中に入らず、白線のすぐ右側の車道上に沿って停車する必要があります。

一方、幅が非常に広い路側帯(例えば路側帯の幅が2メートル以上ある場合など)であっても、道路の左端に密着させて停めるのは違反であり、必ず左側に0.75メートルの空間を残す必要があります。なお、破線付きの「駐停車禁止路側帯」や二重線の「歩行者専用路側帯」では、いかなる余地を残そうと駐停車そのものが禁止です。

無余地駐車や駐停車禁止場所への違反駐車を行った場合、普通車であれば1万円〜1万8,000円程度の反則金および違反点数が加算されます。コインパーキングの利用や駐停車禁止標識の確認を怠らない姿勢が不可欠です。

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