離婚の財産分与で半分もらえない真相|弁護士が教える損しない完全対策

離婚の財産分与で半分もらえない真相|弁護士が教える損しない完全対策の特集記事をお届けします。専門的な知識が詰まっています。

Q1:専業主婦でも本当に夫の預貯金を半分もらえる権利があるのですか?
A1:はい、法律上完全に認められています。「2分の1ルール」に基づき、婚姻期間中に築かれた預貯金や資産は妻の内助の功による貢献があったと評価されるため、名義が夫単独であっても半分を請求できます。

Q2:離婚成立後に元配偶者の隠し口座が見つかった場合、請求できますか?
A2:離婚成立から2年以内であれば家庭裁判所に財産分与調停を申し立てて請求可能です。また、協議時に相手が意図的に虚偽の財産申告をして合意させていた場合、民法上の詐欺・錯誤による合意無効や不法行為に基づく損害賠償請求が認められる余地もあります。

Q3:相手が話し合いや財産開示を拒否し続ける場合はどうすればいいですか?
A3:当事者間の話し合いを直ちに打ち切り、家庭裁判所へ「離婚調停」または「財産分与請求調停」を申し立ててください。裁判所の手続きを通じて「調査嘱託」等を行えば、相手の意向に関わらず金融機関等から残高データを直接取得できます。

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