見落とすと一発違反?「指定方向外進行禁止」標識の落とし穴と反則金を徹底解説

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ドライバーの間で混同されやすい標識として、「一方通行」と「進行方向別通行区分」が挙げられます。形状や色の組み合わせが似ているため、それぞれの法的拘束力と対象範囲を正しく区別する必要があります。

まず、「一方通行」は青地に白の横向き矢印、または縦長の長方形で示されます。これは「その道路全体において、車両が指定された一方向にしか進めない」という道路自体の構造規制を表します。対して「指定方向外進行禁止」は円形の標識であり、主に「交差点の手前において、どの方向へ抜けることができるか」を指定する交差点単位の規制です。

さらに混同されやすいのが、青い長方形に車線ごとの矢印が描かれた「進行方向別通行区分」です。これは複数車線ある道路で「左のレーンは左折専用、中央は直進専用」といった車線ごとの進路を指示するものです。例えば左折専用レーンから直進した場合は「進行区分違反(点数1点・反則金6,000円)」となりますが、そもそも交差点全体で直進が禁止されている場所で直進した場合は「通行禁止違反(点数2点・反則金7,000円)」となり、適用される罪名も反則金の重さも異なります。

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