拘置所とはどんな場所?刑務所・留置場との違いや生活実態を徹底解剖
拘置所での身柄拘束がいつまで続くのかは、事件の性質や裁判の進捗によって大きく変動します。起訴前の勾留期間は最長で20日間ですが、起訴されて被告人になると最初の勾留期間は2か月間となり、その後も1か月ごとに更新が可能です。否認事件や複雑な事案では、身柄拘束が半年から1年以上に及ぶケースも珍しくありません。
この長期拘束を解くための手段が「保釈」です。保釈請求は起訴された後に初めて可能となる手続きで、裁判所が証拠隠滅や逃亡の恐れがないと判断した場合に、保釈保証金(保釈金)の納付を条件として一時的に身柄を解放します。裁判に出頭し逃亡しなければ、裁判終了後に保釈金は全額還付されます。保釈が認められない場合は、判決言渡しの日まで拘置所から法廷へと通うことになります。