検視官とは?警察だけが持つ死因判定の権限と驚愕の現場実態
検視官とは、都道府県警察の本部刑事部(主に捜査第一課や鑑識課)に配置されている、変死体の状況見分および死因究明の専任捜査官です。最大の使命は、「殺人などの凶悪犯罪の見逃しを絶対に防ぐこと」にあります。
日本国内で人が亡くなった際、かかりつけ医が立ち会って自然死と判断できるケース以外は、すべて「異状死体」として警察に届け出がなされます。通報を受けた所轄署の当直員や刑事課員が現場へ急行しますが、事件性の有無を最終判定する高度な権限と鑑別能力を持つのが本部から駆けつける検視官です。
法的根拠となるのは刑事訴訟法第229条です。「変死者又は変死の疑のある死体があるときは、検察官は、検視をしなければならない」と規定されており、同条第2項によってこの検視権限が司法警察員(警察官)に代行委任されています。この委任を一手に引き受ける現場のトップこそが検視官なのです。
変死体捜査手順において、検視官は遺体の外表観察(死斑、死後硬直、創傷、皮下出血、吉川条線や索条痕の有無など)を徹底的に行い、死亡推定時刻や死因を推定します。そして、その場で現場の状況と照合しながら詳細な検視調書を作成します。検視調書は裁判でも極めて重要な証拠能力を持つ公式文書であり、一字一句の狂いも許されません。現場で犯罪の疑いがあると判断されれば、直ちに殺人事件等としての緊急配備や捜査本部の立ち上げが下令されます。