事実婚とは何か?増加する理由と知らないと後悔する3つの落とし穴
事実婚を対外的に成立・証明する上で、最初の実務関門となるのが市区町村役場への世帯変更届です。同一世帯として住民票を登録する際、世帯主との続柄欄を「同居人」ではなく、「妻(未届)」あるいは「夫(未届)」と記載してもらう手続きを踏みます。これにより、行政の公簿上に内縁関係が存在している確たる記録が残ります。
窓口では自治体によって対応の温度差があり、双方の戸籍謄本を取り寄せて「互いに法律上の配偶者がいないこと(重婚的内縁関係ではないこと)」を確認されるケースが一般的です。この住民票の写しは、後述する社会保険の扶養認定や、民間の生命保険金受取人の指定、住宅ローンの連帯保証手続きにおいて決定的な証明書となります。
社会保険(健康保険・厚生年金)の実務では、健康保険法第3条により「被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」と明記されています。そのため、年間収入130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)かつ被保険者の年収の半分未満という基準を満たせば、事実婚であっても第3号被保険者(国民年金保険料の自己負担免除)および被扶養配偶者としての認定を受けることが可能です。