会社が離職票を出さない理由と対処法|嫌がらせや遅延の真相を徹底解説

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前提として知っておくべきは、退職者が希望した場合、会社には離職票の交付手続きを行う明確な離職票発行義務(法律)が課せられている点です。雇用保険法第7条において、事業主は労働者が離職した日の翌日から起算して「10日以内」に管轄の公共職業安定所(ハローワーク)へ資格喪失届および離職証明書を提出しなければならないと定められています。

もし事業主が正当な理由なく離職票の作成・届出を怠ったり、交付を拒否したりした場合には、離職票交付拒否の罰則として雇用保険法第83条に基づき「6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金」が科される刑事罰の対象となります。つまり、「離職票を発行するかどうか」は会社の裁量ではなく、労働者側の正当な権利であり、事業主の法的義務です。

「退職時に離職票は不要と言ってしまった」というケースであっても、後から受給資格を得るために再請求することは何ら問題ありません。法令上、退職後いつでも事業主に対して発行を請求する権利が保障されています。

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