掛け持ちの年末調整は両方出せる?2社提出でバレるリスクと確定申告の正解

掛け持ちの年末調整は両方出せる?2社提出でバレるリスクと確定申告の正解の疑問点について、分かりやすい解説を取りまとめてご紹介します。

掛け持ちで働く場合、メインの会社で年末調整を済ませたとしても、それだけでは税務上の手続きが完了しないケースが大半を占めます。年明け2月16日から3月15日までの確定申告が必要になるかどうかは、サブの雇用形態と年間所得金額によって厳密に線引きされています。

就労パターン詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価給与×給与(2箇所給与)
パート・バイト掛け持ちサブの年間給与収入が20万円超本業で年末調整を行い、2社分の源泉徴収票を揃えて確定申告所得税法上の申告義務あり。サブ先で乙欄天引きされた高い税金が還付される確率が高い。給与×給与(少額副業)
スキマバイト・短期雇用サブの年間給与収入が20万円以下所得税の確定申告は不要だが、市区町村への住民税申告は必須「20万円以下は完全無申告でよい」という誤解が最多。乙欄天引き額を取り戻すなら確定申告が有利。給与×業務委託
会社員+フリーランス案件副業の年間所得(売上-経費)が20万円超本業で年末調整+副業分の雑所得・事業所得を確定申告経費の領収書管理が必須。住民税の「普通徴収」選択で会社バレを防ぎやすい王道パターン。扶養内パート掛け持ち
主婦・学生のWワーク2社の給与合算が103万円以下所得税非課税枠内。サブで乙欄天引きがあれば確定申告で全額還付申告義務はないが、申告しないとサブ先で引かれた所得税が取られ損になるため申告を強く推奨。

表から明らかなように、サブの給与が年20万円を超える場合は税務署への確定申告が法的な義務となります。一方で20万円以下の場合でも、所得税の確定申告義務が免除されるだけであり、お住まいの自治体に対する「住民税の申告」は所得の多寡にかかわらず免除されません。

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