敷金・礼金とは何が違う?なぜ戻らない?ゼロゼロ物件に潜む罠をプロが解説

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敷金は原則返還される金銭であるにもかかわらず、国民生活センター等に寄せられる賃貸関連の相談件数において、毎年上位を占め続けるのが敷金返還トラブルです。取材現場でも「きれいに使っていたはずなのに、10万円以上の追加請求をされた」「敷金が1円も戻ってこない」といった入居者の怒りの声が日常茶飯事のように聞かれます。

敷金が戻ってこない理由の根本には、原状回復の定義をめぐる「故意・過失」と「通常損耗・経年劣化」の境界線が曖昧に扱われている実態があります。民法第621条では、借主は退去時に原状回復義務を負うと明記されていますが、同時に「通常の使用及び収益によって生じた損耗並びに賃借物の経年変化については、この限りでない」と明確に除外されています。

判断基準となるのが、国土交通省原状回復ガイドラインです。この基準において、以下のように負担区分が明確に規定されています。

項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価大家負担(通常損耗・経年劣化)家具設置による床のへこみ、日焼けによる畳やクロスの変色、壁の電気ヤケ借主の負担額:0円家賃収入の中に修繕積立分が含まれているため、二重請求にあたる。入居者負担(故意・過失・善管注意義務違反)タバコのヤニ汚れ・臭い、引越し作業でつけた壁の深い傷、結露の放置によるカビ実費補修費用(ただし残存価値を考慮)汚損を与えた㎡単位での負担が原則。部屋全体のクロス全面張替え請求は無効の可能性大。クロスの減価償却基準壁紙の耐用年数は税法上6年。入居6年経過で残存価値は1円(10%以下)へ低下。経過年数に応じた負担割合の減額長期入居後に過失で壁を破っても、借主負担は残存価値分のみ。全面負担請求はガイドライン違反。

最も警戒すべきは、退去時立ち会い費用負担の現場です。退去当日、管理会社や原状回復業者がチェックシートを持参し、「ここはお客様の負担になりますので、サインをしてください」と迫るケースがあります。一度サインしてしまうと「債務を承認した」とみなされ、後からの覆しが極めて困難になります。金額に納得がいかない場合、その場で即座にサインせず、「国交省ガイドラインに照らし合わせ、内訳明細書を送付してください。確認のうえ後日回答します」と持ち帰る姿勢が身を守ります。

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