大麻再犯の実刑率は?2026年最新の量刑相場と執行猶予の境界線
大麻事犯における初犯と再犯の違いは、裁判官が下す判断において文字通り天と地ほどの差を生み出します。法務省の犯罪白書や裁判所の司法統計によると、大麻取締法違反(所持・使用)の初犯における執行猶予率は概ね85%〜90%前後で推移してきました。しかし、これが「再犯」となった瞬間、実刑判決の確率は跳ね上がります。
一口に再犯と言っても、置かれている法的なステージによって実刑の確率は明確に分かれます。最も深刻なのが執行猶予中の再犯です。刑法第25条第2項の規定により、猶予期間中の再犯に対して再度執行猶予を付すためには「1年以下の懲役・禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき」という極めて狭い門戸をくぐらなければなりません。大麻の再犯に対して1年以下の量刑が選択されること自体が極めて稀であるため、このケースでの実刑率は事実上99%以上と見積もるのが司法の常識です。
一方、前刑の執行猶予期間が満了している場合、あるいは前回の実刑服役を終えてから5年を経過している場合には、法律上ふたたび通常の執行猶予(刑法25条1項)を言い渡すことが可能となります。この領域において、適切な情状立証を行えるか否かが、刑務所収監か社会内処遇かを分ける真の分岐点となります。