処方箋なしで病院の薬が買える?零売薬局の最新事情と正しい活用法
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「処方箋なしで病院の薬を売るなんて違法ではないのか」——こうした疑問を抱く人は決して少なくない。結論から言えば、正しく許可を受けた薬局が法的基準に則って販売する行為に違法性はない。日本の法体系において、医療現場で使用される医療用医薬品は「処方箋指示医薬品」と「非処方箋指示医薬品」の2種類に明確に区分されている。
この根拠となるのが、医薬品医療機器等法(薬機法)の規定だ。処方箋指示医薬品は医師の指示なしに交付することが固く禁じられている。一方で、非処方箋指示医薬品については、やむを得ない事情がある場合において、現場の薬剤師が十分な問診とカウンセリングを行い、必要最小限の数量に限って対面販売することが法律上認められている。これこそが、医療用医薬品・処方箋医薬品の販売領域における「零売」と呼ばれる制度である。単なる店舗での商品購入とは異なり、医療従事者の責任ある判断に基づく高度な医療サービスの一環なのだ。