参議院選挙の投票用紙、2枚の書き方を間違えると無効票に!徹底解説

参議院選挙の投票用紙、2枚の書き方を間違えると無効票に!徹底解説の特集記事をお届けします。役立つ情報が詰まっています。

公職選挙法第68条の規定に基づき、開票所において「無効票」と判定される条件は厳格に定められています。過去の選挙データ分析から見えてきた、現場で頻発する無効票の典型パターンを確認しておきましょう。

特に注意すべき参議院選挙の無効票条件は以下の通りです。

  • 用紙の取り違え(逆転記入):1枚目の選挙区用紙に比例候補の名前を書く、あるいは2枚目の比例用紙に地元選挙区の候補者名を書く行為。これは他方の選挙における立候補者であるため、全額無効(白票扱い)となります。
  • 余計な文言の付記(他事記載):候補者名の横に「がんばれ」「必勝」「先生へ」といった応援メッセージや記号(ハートマーク、星印など)を書き添えると、意図的な特定印と見なされ無効票になります。
  • 複数人・複数政党の連記:1枚の用紙に2人以上の候補者名や、複数の政党名を並べて記入した場合も無効となります。
  • 届出外の曖昧な略称:参議院選挙の略称投票用紙ルールにおいて、総務省に正式届出されていない通称や造語を記入すると、按分(あんぶん)すらされずに無効票となる危険があります。複数の政党が同じ略称(例:「民主党」など)を届け出ている場合、その略称票は該当する政党間で得票割合に応じて按分処理される点も知っておくべき事実です。
中川 明日香

中川 明日香

ビジネス戦略アナリスト

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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