裁判員制度の報酬と日当の全貌!最高1万円の支給条件と税金の裏側
受け取った報酬に対する税金面での取り扱いも、見落としてはならない重要ポイントだ。税務上、裁判員に支払われる日当や交通費は「雑所得」として扱われる。会社員が勤務先から有給休暇を取得して通常通り給与を受け取り、同時に日当を受け取った場合、いわゆる「二重取り」状態になるが、これ自体は違法ではない。有給扱いにするか無給扱いにするかは、各企業が就業規則で定める特別休暇制度に委ねられている。
ただし、確定申告が必要になるかどうかは、年間を通じて発生した他の雑所得との合計額による。通常、数日間の裁判員勤務で得られる日当が年間20万円を超えることは極めて稀だが、副業や暗号資産取引などの雑所得が他にある場合は、合算して申告漏れがないよう注意を払う必要がある。法務省が開示する法律解説資料でも、非課税とされる交通費相当分と課税対象となる日当相当分の区分けについて注意喚起がなされている。