不登校の定義は何日休むこと?年間30日の基準や保健室登校の真相を解説
中学生の保護者にとって最も切実なのが、「内申点への影響」と高校進学の選択肢です。公立高校の一般入試では調査書(内申書)の欠席日数や各教科の評定が重視される地域が多く、欠席日数が30日を超えると審議対象になる場合があります。
しかし、現在は民間施設やICTを活用した救済措置が大幅に拡充されています。文部科学省の通知に基づき、以下の条件を満たすことでフリースクールへの通所や自宅でのオンライン学習が出席扱いとして認定されます。
- 保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
- 通所するフリースクール等の施設が適切と校長に判断されること
- ICT等を活用した学習支援において、計画的な学習プログラムが組まれており学校の学習内容と連動していること
さらに、文部科学省が推進する誰一人取り残されない学びの保障に向けた「COCOLOプラン」により、校内教育支援センター(校内フリースクール)の設置や、専門家であるスクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカーへの相談体制が全国で強化されています。内申書の扱いについても、自己申告書の提出や不登校特例枠を設ける公立高校が増加しており、選択肢は確実に広がっています。