ケアマネ事件の真相|逮捕・横領の実態と介護現場に潜む構造的歪み
個人の横領犯罪と並び、制度の根幹を揺るがしているのが介護報酬の不正受給です。運営基準を満たしていないにもかかわらず、虚偽のケアプランを作成したり、実際には行っていないモニタリング(訪問面接)を実施したと装って介護給付費を不正請求する手口が横行しています。
自治体による定期的な実地指導(運営指導)や内部告発によって不正が確認された場合、管轄行政から厳しいペナルティが科されます。
- 指定取消・効力停止処分:居宅介護支援事業所としての指定が取り消され、事業の継続が不可能になる。
- 不正利得の返還命令:過去に不正受給した介護給付費に、原則として40%の加算金を上乗せした全額返還が命じられる。
- 介護支援専門員の資格取消・登録消除:都道府県知事により資格登録が抹消され、一定期間の再登録が制限される。
事業所の指定取消処分が下されると、当該事業所に所属していた他のケアプランもすべて再契約が必要となり、地域全体の介護インフラに甚大な混乱をもたらします。